福津市周辺で注文住宅をお考えの方はいらっしゃいませんか。
最初から住宅をつくるとなると、色々考えることがあって大変ですよね。
今回は、ガレージを自作すると法律に違反し、違法行為に当たる可能性があることについて解説します。
是非ご覧ください。
□自作すると違法行為の可能性があるガレージとは
実は建築基準法によって、壁や天井の仕上げに制限がある場合があります。
普通の一戸建ての新築住宅であれば、ほとんど当てはまりませんが、注意していただきたいのがガレージです。
もしガレージを自作しDIYで自分好みに作ってみたいという方は、作ったものが建築基準法に反しないかどうかお住まいの役所にある建築指導課に確認するようにしてください。
車を駐車する場所がガレージですよね。
万が一ガソリンが何らかの原因で引火し燃えてしまわないよう対策する必要があります。
つまり、何の処理もしていない木材などがむき出しになったガレージは違法になってしまう可能性があります。
もしそういった不燃対策をするのであれば、外壁材の不燃材などを用いてしっかりと対策したうえで自作する必要があるでしょう。
おそらくガレージを1から自分で作る方はほとんどいらっしゃらないでしょう。
おしゃれなガレージや建物に車が格納されるタイプのビルトインガレージなどをお考えの方でしたら、是非とも当社のような専門家にご相談ください。
□自動車車庫に使える内装とダメな内装とは
ビルトインガレージや建物内に車を格納するタイプのガレージの場合は、防火対策が必須とご紹介しました。
ここからは、自動車車庫として使用するための内装のポイントについて解説していきます。
まずは、壁や天井などを全て石膏ボードで被覆するのがオススメです。
建築基準法に反することもなく、石膏ボードは塗装もしやすいので、好きな色を石膏ボードの上から塗れます。
車を駐車するスペースの横にくつろげるようなスペースを設けても、そこはガレージとはみなされません。
そのため、特別な防火対策は必要ないでしょう。
車が駐まっている付近は石膏ボードの無機質なデザインで、くつろぐスペースは木材をそのまま生かした内装にすると、コントラストが楽しめます。
くつろぐスペースでなく物置のような場合でも、ガレージにはならないので木材をそのまま使用してデザインできます。
こういったデザインも当社は得意としています。
屋根付きの建物型のガレージやビルトインガレージなどを建ててみたいとお考えの方は、是非当社までご相談ください。
□まとめ
今回はガレージを自作すると法律に違反する可能性があることについて解説しました。
是非参考にしてみてください。
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