4号特例の見直し②
2025/05/02
4号特例の見直し②
こんにちは
ライフスタイル福岡です。
少し前の投稿で
「4号特例の見直し」についてお話しました。
(詳しくは前回の投稿【あなたのリフォームは大丈夫?4号特例縮小について学ぶ①】をご覧くださいね。)
今回は
戸建てのリフォーム・リノベーションをするときに
今まではしなくてもよかった確認申請が
必要になるかもしれないリフォーム事例について
お話いたします。
リフォームやリノベーションをする際に
工事の対処となりやすい
壁・床・屋根などは
改修の範囲によっては確認申請が必要になることもあります。
例えば壁のリフォームでは
壁の外側を半分以上取り壊して新しいものに変える場合や
内側を半分以上取り壊して新しいものに変える場合など
過半を超えてリフォームをする場合に
大規模リフォームとみなされて確認申請が必要となります。
床、屋根も同様に
リフォームをする範囲が過半になる場合には
確認申請が必要となります。
カバー工法といわれる、
すでにある壁、床、屋根の上から
新しいものをかぶせてリフォームする場合には
確認申請が必要ありません。
確認申請が必要かどうかなどの
チェックから確認申請が完了するまでには
期間やお金がこれまで以上にかかる場合があります。
申請に詳しい建築会社にリフォーム、リノベーションを
依頼することをおすすめいたします♪
ライフスタイルでは
上記のようなリフォーム、リノベーションでの確認申請も
一括で完了することができますので
安心して工事のご相談してくださいね!
#ライフスタイル一級建築士事務所 #ライフスタイル古賀 #ライフスタイル #一級建築士 #リフォーム #リノベーション #デザイン住宅 #古賀市リノベーション #古賀市リフォーム #福岡リノベーション #福岡リノベ #リノベーション事例 #リノベーションライフ #リノベーション記録 #リノベーション会社 #建築会社 #ルームツアー事例 #おしゃれな家づくり
#4号特例 #4号特例縮小 #4号特例の縮小 #4号特例見直し #リフォーム相談






