福津市周辺で注文住宅をお考えの方はいらっしゃいませんか。
建物の一部になるタイプのガレージや屋根付きのボックス型のガレージは固定資産税がかかる場合があります。
今回はその詳細を含めて、ガレージの固定資産税について解説します。
是非ご覧ください。
□ガレージやプレハブ物置の固定資産税とは
住む家の一部がガレージになっているものや、車を完全に格納できるようなタイプのガレージに憧れを持つ方は多くいらっしゃるでしょう。
そういったビルトインガレージやガレージハウスの場合、実は固定資産税がかかる可能性があります。
固定資産税の課税対象は土地と建物です。
つまり、ガレージやプレハブ物置のようなボックス型の建物でも、土地や建物として認められれば固定資産税を払わなくてはなりません。
建物として認められる条件は、まず屋根があって、3方以上外壁などで囲われていることです。
続いては、基礎などで土地に固定されていることも条件でしょう。
さらに、居住や作業、貯蔵などとして利用できる状態にあることが3つ目の条件になります。
これら3つの条件を満たしているものは建物として扱われるので、是非覚えておいてください。
ただし、逆を言えばこれら条件が1つでも欠落していると建物には該当しないので、固定資産税はかかりません。
柱が土地に設置されているような場合でも、周りに壁がなければ建物ではないです。
そのため固定資産税を納める必要はないでしょう。
プレハブ物置に関しても、屋根があって壁が四方に囲まれていますが、基礎部分がなくてコンクリートブロックの上にそのまま設置されていたら固定資産税は発生しません。
□ガレージハウス・ビルトインガレージの固定資産税について解説
住宅の一部になるようなガレージハウスやビルトインガレージは、上記のような固定資産税の条件に該当します。
そのため、税金を納める必要があるでしょう。
しかし、ビルトインガレージは床や天井の部分が部屋と違って簡素で、部屋に比べると固定資産税の評価額が低くなる傾向にあります。
その点は1つの魅力と言えるかもしれませんね。
評価員や自治体によっても評価に多少の差があるのは否めないでしょう。
しかし、2階3階の住宅の面積内で屋根付きの車の格納スペースにできるので、土地に駐車場を建てるゆとりがない場合は、ビルトインガレージやガレージハウスを検討してみると良いかもしれません。
当社はそのようなタイプのガレージ建設を得意としています。
何かご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
□まとめ
今回はガレージの固定資産税について解説しました。
是非参考にしてみてください。
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