ガレージを作ろうとお考えの方はいらっしゃいませんか。
ガレージを作る際は、特殊な法律が存在します。
ガレージ作りを検討されている場合は、あらかじめ知っておきたい情報です。
そこで今回は、ガレージに関する法律について詳しくご紹介します。
□木造のガレージは大丈夫?
自動車を保管するためのガレージには通常の建物の建築基準とは異なる法律が存在します。
例えば、木造のガレージは車庫として利用することを禁止されています。
ガレージとして安全に利用するために、内装制限と呼ばれるものがあります。
この内装制限は物置や倉庫として利用する場合は規制が緩和されます。
一方で、自動車を保管するためには、防火基準に関する規定を満たした内装にする必要があります。
これにより、木造のガレージは作れないため注意しましょう。
□ガレージに建築確認は必要?
先ほどは木造のガレージを作ることが可能なのかについてご紹介しました。
さらに、ガレージにはその他にもルールがあります。
それは建築確認が必要であるということです。
建築確認とは、建物を建築する際、事前に建築物や地盤が建築基準法に適合しているかどうかを確認することを指します。
確認事項としては、容積率や耐震構造、防火構造などが挙げられます。
これらの建築基準法が示す基準に達していなければ建物は建てられません。
ガレージやプレハブ物置も一定の条件を満たせば建築物に該当します。
建築物に該当した場合はこの建築確認が必要となります。
ただし、以下のものが満たされている場合であれば、建築確認は必要ありません。
・10平方メートル以下の建築物であること
・建築位置が防火地域、準防火地域には当てはまらないこと
つまり、これらが満たされていないガレージは建築確認が必要になるということですね。
建築確認の流れとしては、まず建築確認を申し込みます。
その後自治体のような公的機関が書類の内容を確認し、建築確認済証が交付されます。
そして、工事が着工し、完了すれば完了審査の申請をします。
完了審査が完了すれば、検査済証が交付され、建築確認は終了です。
こちらの建築確認申請は基本的に設計事務所や施工会社が行うものであるため、施主が特別な手続きをする必要はありません。
□まとめ
ガレージリノベーションを検討中の方に向けて法律についてご紹介しました。
ガレージは法律を守って作る必要があるので自作は困難です。
そのため、ガレージ作りを検討されている方は、リノベーションを検討してみてくださいね。
当社ではリノベーションに関するご相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
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